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不動産投資の法人化は必要か?生前贈与や株式を使った移転方法を解説

不動産投資を続けてきたものの、この先の相続や事業承継を見据えると、個人のままで良いのか、それとも法人化すべきかと悩む方は少なくありません。
さらに、不動産を法人へどのような移転方法で移すのか、生前贈与や株式の活用をどう組み合わせるのかによって、所得税や法人税、相続税の負担は大きく変わります。
そこで本記事では、不動産投資を法人化する目的から、個人名義不動産の移転、法人株式を使った資産承継の考え方まで、全体像を整理します。
相続・事業承継を見据えて、将来のトラブルや税負担をできるだけ抑えたい方が、自分に合った法人化と資産移転の方向性をイメージできるよう、わかりやすく解説していきます。

不動産投資を法人化する目的と相続対策

不動産投資で得られる利益は、個人であれば所得税と住民税が課され、累進課税により所得が増えるほど税率が高くなります。
一方、法人であれば法人税が適用され、一定水準までは概ね一定の税率で計算される仕組みです。
さらに、将来の相続時には、個人が直接不動産を保有している場合は不動産そのものが相続税の課税対象となるのに対し、法人保有であれば原則としてその法人株式の価額が相続税の対象になります。
このように、所得税・法人税・相続税の構造が異なることが、不動産投資の法人化を検討する大きな前提になります。

不動産投資を法人で行う場合、家賃収入や売却益は法人の収入となり、個人は役員報酬や配当などの形で利益を受け取ります。
これにより、所得の分散や役員報酬水準の調整を通じて、個人の所得税負担を抑えつつ、内部留保として法人内に資産を蓄積しやすくなります。
また、相続の場面では、不動産を直接相続させるのではなく、法人株式を承継させることで、所有と経営の承継を一体的に行いやすいとされています。
資産管理法人は、このような不動産や金融資産を一括して保有し、事業承継と資産承継を整理する器としての役割を担います。

もっとも、法人化は誰にとっても有利になるわけではなく、検討にあたってはいくつかの判断軸を意識することが重要です。
例えば、不動産所得の金額が一定水準を超えて、個人の最高税率に近づいているかどうか、将来の相続人の人数や後継者の有無、配偶者や子どもの生活設計などが挙げられます。
さらに、保有する不動産や金融資産の規模、借入金の有無、今後の買い増し予定などによっても、法人化による税負担や管理のしやすさは変わります。
このため、現在の収益状況と家族構成、将来の承継方針を総合的に整理したうえで、法人化の是非を検討することが大切です。

判断項目 確認のポイント 法人化との関係
年間不動産所得 高税率帯到達の有無 節税余地の有無
家族構成 相続人の人数と後継者 株式分散のしやすさ
保有資産規模 不動産と金融資産残高 資産管理法人の必要性

個人名義不動産を法人へ移転する主な方法

個人が保有する投資用不動産を法人へ移転する方法としては、売買、現物出資、生前贈与などが代表的です。
売買は個人と法人の間で売買契約を結び、代金決済を行う最も一般的な方法です。
現物出資は会社法上の出資として不動産を出資し、対価として法人の株式を受け取る形になります。
生前贈与は個人から法人へ無償で移転する方法であり、贈与税や将来の相続税への影響も踏まえて検討する必要があります。

売買による移転では、個人側で譲渡所得税、法人側で減価償却費の計上など、所得税法と法人税法の両面を意識することが重要です。
現物出資の場合は、原則として時価で評価され、出資額に応じた株式が発行されるため、出資比率や将来の株式承継に影響します。
生前贈与では、贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度の適用可否により、課税負担が大きく変わります。
このように、同じ不動産移転でも、選択する方法によって課税関係と将来の資産承継スキームが大きく異なります。

また、どの方法を選ぶ場合でも、不動産取得税や登録免許税などの移転時コストが発生します。
売買や現物出資では、移転登記を行う際の登録免許税が必要となり、固定資産税評価額等を基準として税額が算定されます。
さらに、移転後は法人が固定資産税の納税義務者となるため、法人の収支計画に組み込んでおくことが大切です。
このような諸費用や税負担を総合的に比較しながら、個人と法人の双方にとって無理のない移転方法を検討することが求められます。

移転方法 主な特徴 向いているケース
売買 時価で売買契約締結 融資活用しつつ移転
現物出資 不動産を出資財産 株式対価で承継重視
生前贈与 無償移転で贈与課税 相続前に持分整理

法人株式を活用した生前贈与と資産承継の基本的な考え方

不動産投資を法人で行う場合、相続対策として意識しておきたいのが、不動産そのものではなく法人株式を次世代へ承継する方法です。
不動産を直接移転すると、その都度登録免許税や不動産取得税などの負担が発生しますが、株式であれば原則として登記や不動産取得税は生じません。
また、株式は持ち株割合を調整しやすく、複数の相続人に対して公平に議決権や配当権を分けやすいという特徴があります。
このように、不動産を法人に集約し、その株式を計画的に移転していくことで、相続税・贈与税の負担と手続の両面で柔軟な資産承継がしやすくなります。

同じ株式の移転でも、生前贈与・相続・売買では課税の考え方が大きく異なります。
生前贈与では、年間の基礎控除額などを踏まえた上で贈与税が課され、相続では基礎控除額を控除した上で相続税の速算表に基づき税額が計算されます。
さらに、一定の要件を満たす場合には「相続時精算課税制度」を選択し、贈与時には原則として一律税率を適用しつつ、相続時にまとめて精算する仕組みも用意されています。
一方、売買による移転では、株式の譲渡益に対する所得税・住民税が生じる一方で、対価を受け取る側では贈与税や相続税の対象とならないなど、全体としての税負担構造が異なります。

非上場の自社株式を承継する場合には、株式評価の方法と事業承継税制の活用可能性を必ず確認することが重要です。
国税庁の通達では、取引相場のない株式について、類似業種比準方式と純資産価額方式などを用いて評価する仕組みが示されており、収益力や資産内容によって評価額が変動します。
また、中小企業庁と国税庁が案内する事業承継税制では、一定の認定を受けた中小企業の株式について、後継者が取得した株式に係る相続税・贈与税の納税猶予や免除が認められる制度が整備されています。
これらの制度を踏まえ、いつ・誰に・どの程度の株式を移転するかを検討することで、経営権の維持と相続税・贈与税負担のバランスを取りやすくなります。

手法 主な税金 特徴
株式の生前贈与 贈与税・相続税 基礎控除活用、計画的移転
相続による承継 相続税 死亡時一括評価、基礎控除適用
株式の売買 譲渡所得課税 対価取得、贈与税相続税対象外
事業承継税制活用 相続税・贈与税猶予 要件充足で納税猶予

相続・事業承継を見据えた法人化・移転方法の選び方

相続や事業承継を前提に不動産投資の法人化を考える際には、相続人の人数や年齢構成、後継者の有無を丁寧に整理することが重要です。
あわせて、不動産と預貯金などの金融資産の割合を把握し、どの程度の分けやすさが必要かを検討する必要があります。
例えば、主要な収益不動産を法人に集約し、その法人株式を複数人に承継する方法か、一部の不動産を個人名義のまま残す方法かによって、相続税や贈与税の負担や分割のしやすさが変わります。
このように、家族構成と資産構成の両面から、将来の分配イメージに合うスキームを選ぶことが大切です。

生前贈与の活用については、贈与税の基礎控除や税率構造を踏まえ、長期的な計画を立てることが欠かせません。
国税庁の情報によれば、暦年課税では年間の贈与額から基礎控除額を差し引いた後に累進税率が適用され、相続時精算課税では一定額までの贈与に対して将来の相続時に通算して精算する仕組みが設けられています。
そのため、不動産そのものを先に法人へ移転するのか、先に法人株式の一部を生前贈与するのかといった順序を検討し、相続発生時の課税関係と資金繰りを見通しながら決めることが重要です。
特に多額の不動産を一度に移転すると税負担が集中しやすいため、何年かに分けて贈与や移転を行うかどうかも検討のポイントになります。

相続・事業承継を前提とした法人化や株式移転を検討する場合には、早い段階から税理士や司法書士などの専門家へ相談することが望ましいです。
中小企業庁が公表する事業承継関連の資料でも、事業承継は経営者の年齢や企業の状況に応じて早めに準備を始めることの重要性が示されており、経営承継円滑化法に基づく税制や民法上の特例を活用するには事前の計画が不可欠とされています。
相談の前には、保有不動産の一覧、法人と個人それぞれの借入状況、家族構成と希望する承継パターンなどを整理しておくと、自社に適した法人化や株式移転の方法を具体的に検討しやすくなります。
こうした準備を通じて、税負担と家族の将来像の両方を踏まえた、無理のない承継計画につなげていくことが大切です。

検討項目 確認すべき内容 主な留意点
家族構成と後継者 相続人の人数と役割 承継後の経営体制
資産と負債の一覧 不動産と金融資産 分割と納税資金確保
生前贈与の計画 贈与時期と金額 税負担と資金繰り
専門家への相談 必要な資料準備 制度活用と手続負担

まとめ

不動産投資の法人化は、所得税・法人税・相続税の負担を整理しつつ、資産を計画的に次世代へ承継するための有力な手段です。
個人名義不動産の売買・現物出資・生前贈与、それに法人株式の移転をどう組み合わせるかで、税負担や手続きは大きく変わります。
相続人の人数や後継者の有無、保有資産のバランスによって最適なスキームは異なるため、早い段階から専門家とともに設計することが重要です。
当社では、お客様の家族構成や資産状況を丁寧にお伺いし、無理のない法人化・株式移転の方法をご提案いたします。
相続や事業承継を見据えた不動産投資の整理をご検討中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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執筆者紹介

浦底 潤

ウラソコ ジュン

キャリア8年

保有資格

  • 宅地建物取引士

東海・愛知を中心に、収益物件や売買物件のご提案を行っています。

不動産のご購入は、金額も大きく、判断に迷う場面も多いものです。だからこそ、物件情報だけでなく、将来を見据えたご提案を大切にしています。

一つひとつ丁寧に整理しながら、お客様に納得して進めていただけるようサポートいたします。

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