現在お持ちの不動産を売却されたいとお考えの方、住まいのデパートまでご相談ください。ご相談から売却まで、下記の流れにて対応させていただきます。
売却になる理由や売却資産の現況などについてお伺いいたします。
それによってご提案内容が変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
借地権など権利関係の複雑な物件のご相談も承ります。
物件の売却に関する法律、税金や仲介手数料などの
費用についてもご説明させていただきます。内容により、顧問弁護士・税理士へのご相談も承ります。
現地にて確認を行います。市場の調査に基づき、価格を適正に査定いたします。
売却をお任せいただくにあたり、当社と媒介契約を締結いただきます。
契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の形態があり、それぞれの特徴をしっかりご説明し、お選びいただきます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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売却依頼 | 1社のみ | 1社のみ | 複数の業者へ依頼可能 |
ご自身で買主を発見した場合 | 依頼の仲介業者を通した売買契約が必要。仲介業者は、媒介契約締結後、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。 仲介業者は、1週間に一度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。 |
仲介業者を介さず直接取引が可能。仲介業者は、媒介契約締結後、7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。 仲介業者は、2週間に1度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。 |
仲介業者を介さず直接取引が可能。 |
媒介契約の内容にのっとり、物件の売却活動を行います。指定不動産流通経営機構への登録、インターネットへの掲載、チラシなど、幅広い広告活動を展開いたします。問合せ件数・来訪者数などの状況も逐次ご報告いたします。
購入を希望されるお客さまと、売却条件、引渡しの時期などをご相談。合意後、不動産売買契約の手続きへ。重要事項のご説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを法律に基づいて行います。
引渡し日までにローン、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備などのお手伝いをさせていただきます。また、引越し業者など、提携サービス業者のご紹介も承ります。
引渡し日に残代金の受取、固定資産税の精算、登記の申請などの手続きを行います。お住み替えの場合には、これらと並行してご購入のお手伝いもさせていただきます。
契約書印紙税 | 売買契約締結時に必要。契約書の金額に応じた印紙を貼付します。 |
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仲介手数料 | 不動産の売買契約が成立した場合に必要。 国土交通省告示第1552号に基づきその額は 売買価格200万円以下100分の5.50 売買価格200万円をこえ400万円以下の部分100分の4.40 売買価格400万円をこえる部分100分の3.30 の合計となります。 |
登記手続き費用 | 抵当権抹消登記費用、登記を依頼する司法書士への報酬。 |
所得税・住民税 | 売却の譲渡益に課税されます。条件により譲渡益の控除制度が利用できます。 |
固定資産税・都市計画税 | 固定資産税・都市計画税は、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。毎年1月1日現在で所有者として登録されている者に課税されます。1年の途中で所有者が代わった場合、その期間で税金額を売主・買主で按分します。 |
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