売りたい方 | 株式会社住まいのデパート

売りたい方

現在お持ちの不動産を売却されたいとお考えの方、住まいのデパートまでご相談ください。ご相談から売却まで、下記の流れにて対応させていただきます。

全体の流れ

  • ご相談
  • 現地調査・確認
  • 媒介契約締結
  • 活動報告及びご報告
  • 不動産売買契約
  • 引き渡し準備
  • 残代金受け取り・引き渡し

ご相談

売却になる理由や売却資産の現況などについてお伺いいたします。 それによってご提案内容が変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
借地権など権利関係の複雑な物件のご相談も承ります。
物件の売却に関する法律、税金や仲介手数料などの 費用についてもご説明させていただきます。内容により、顧問弁護士・税理士へのご相談も承ります。

ご相談

現地調査・確認

現地にて確認を行います。市場の調査に基づき、価格を適正に査定いたします。

物件調査
調査・査定に必要な登記済権利証書、ご売却物件のパンフレット、建築確認通知書、管理規約(マンション)などをご用意ください。
価格査定
ご売却物件の調査後、周辺取引事例・公示地価・路線価・地域の市場動向や立地条件・間取りなどから査定価格の算定を行います。また適切な売り出し価格を含めた総合的な売却プランをご提案いたします。

媒介契約締結

売却をお任せいただくにあたり、当社と媒介契約を締結いただきます。
契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の形態があり、それぞれの特徴をしっかりご説明し、お選びいただきます。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売却依頼 1社のみ 1社のみ 複数の業者へ依頼可能
ご自身で買主を発見した場合 依頼の仲介業者を通した売買契約が必要。仲介業者は、媒介契約締結後、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。
仲介業者は、1週間に一度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。
仲介業者を介さず直接取引が可能。仲介業者は、媒介契約締結後、7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません。
仲介業者は、2週間に1度以上、業務処理状況の報告を文書で行わなければなりません。
仲介業者を介さず直接取引が可能。
レインズ(REINS)とは
不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムで、〜Real Estate Information Network System〜の各頭文字をとったものです。
レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によって運営されています。ここには全国の不動産業者が加入し、コンピューターネットワークで物件情報交換を行っています。 レインズは、「指定流通機構」の通称にもなっています。

活動報告及びご報告

媒介契約の内容にのっとり、物件の売却活動を行います。指定不動産流通経営機構への登録、インターネットへの掲載、チラシなど、幅広い広告活動を展開いたします。問合せ件数・来訪者数などの状況も逐次ご報告いたします。

弊社サイトへの掲載
インターネットはいつでも気軽に不動産情報を閲覧できるとても便利な媒体として定着しています。弊社サイトへも多くのお客様にご訪問いただいています。
不動産ポータルサイトへの掲載
Yahoo!JAPAN・SUUMO(スーモ)・at home webなど、大手不動産ポータルサイトへも掲載しています。
新聞広告・折込広告
近隣・地元周辺地域への告知媒体として新聞広告・折込広告を継続的に実施しています。
現地看板
空家・空地にはお問い合わせ看板の設置も行っています。
オープンハウス
週末や祝・休日に弊社の担当者が現地に駐在し、購入希望者が気軽に現地見学できる販売方法として認知されています。
もちろん弊社サイトでもオープンハウス情報を告知しています。
指定流通機構「レインズ」への登録
専属専任媒介物件・専任媒介物件は、指定流通機構「レインズ」に登録を行い、広く不動産業者への告知を行います。
購入ご希望者の現地案内
お問い合わせのあったご購入希望者を弊社営業担当が同行して現地へご案内します。案内日時等は、前もって家主様のご都合を確認します。なお、売却物件の説明は弊社営業担当者がさせていただきます。

不動産売買契約

購入を希望されるお客さまと、売却条件、引渡しの時期などをご相談。合意後、不動産売買契約の手続きへ。重要事項のご説明、契約の締結、手付金の受領などの諸手続きを法律に基づいて行います。

重要事項説明
契約前に宅地建物取引業者の宅地建物取引主任者が購入物件に関する権利関係、法令上の制限、代金授受の方法、契約解除の場合の規定などの重要事項説明を行います。
不動産売買契約
不動産売買契約を締結いただき、買主様から手付金を受領していただきます。契約締結後、当事者は契約書に基づき、権利・義務を負います。
契約時に必要なもの
  • 登記済権利証書(登記原因証明)※買主様に提示していただきます。
  • 印鑑
  • 契約書貼付印紙代
  • 仲介手数料半額(別途消費税が必要です)
  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
その他にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者までお尋ねください。

引き渡し準備

引渡し日までにローン、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備などのお手伝いをさせていただきます。また、引越し業者など、提携サービス業者のご紹介も承ります。

物件・現地確認
お引渡しまでに入居後のトラブルがないよう設備・備品の現況、隣地境界の確認を行ないます。また、建築確認通知書・管理規約・パンフレット・保証書・各種設備の取扱い説明書等、買主様に引渡す書類をご準備ください。
住宅ローン返済・抵当権の抹消
住宅ローンがある場合、残額を全額返済して抵当権抹消手続きを行います。
住宅ローン返済手続きに10日前後かかりますので事前に金融機関にご連絡願います。
お引越し
お引渡しまでにお引越しが必要です。
その際、電気・ガス・水道などの公共料金の精算を済ませておきます。

残代金受け取り・引き渡し

引渡し日に残代金の受取、固定資産税の精算、登記の申請などの手続きを行います。お住み替えの場合には、これらと並行してご購入のお手伝いもさせていただきます。

残金の受領・お引き渡し
金融機関にて買主様のローンが実行され、残金を受領。同時に所有権の移転登記を行います。
買主様に物件の鍵をお渡しします。
残金受領時に必要なもの
  • 登記済権利証書(登記識別情報通知書)
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)※売主様の現住所により住民票が必要な場合があります。
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)
  • 固定資産税納付書(固定資産税・都市計画税の精算を行ないます)
  • 公共料金精算領収書(電気・ガス・水道等)
  • 建築確認通知書・管理規約・パンフレット・保証書
  • 各種設備の取扱い説明書
  • 物件の鍵
  • 仲介手数料の残額
  • 登記費用
その他にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者までお尋ねください。

諸経費の説明

契約書印紙税 売買契約締結時に必要。契約書の金額に応じた印紙を貼付します。
仲介手数料 不動産の売買契約が成立した場合に必要。
国土交通省告示第1552号に基づきその額は
売買価格200万円以下100分の5.50
売買価格200万円をこえ400万円以下の部分100分の4.40
売買価格400万円をこえる部分100分の3.30
の合計となります。
登記手続き費用 抵当権抹消登記費用、登記を依頼する司法書士への報酬。
所得税・住民税 売却の譲渡益に課税されます。条件により譲渡益の控除制度が利用できます。
固定資産税・都市計画税 固定資産税・都市計画税は、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。毎年1月1日現在で所有者として登録されている者に課税されます。1年の途中で所有者が代わった場合、その期間で税金額を売主・買主で按分します。
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